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2016.10.17
【 弁護士ノート 】
交通事故に遭った時、相手方が任意保険に加入していると、相手方の任意保険会社が損害賠償の交渉窓口になります。
ケガをした場合など、治療が終わると(または、症状固定すると)、保険会社より賠償額の提示がなされます。
この保険会社の損害算定基準は、あくまで保険会社独自の算定基準となっており、裁判所の基準を大きく下回ることが多いというのが実情です。
弁護士が介入することで、裁判外での交渉でも、保険会社は裁判所基準の賠償額に応じる場合があります。
保険会社の提示があったときは、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士 越前谷元紀
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